いばらきの老施協 茨城県老人福祉協議会 
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茨城県老人福祉施設協議会会則

●第1章 総 則
 (名称並びに所在地)
第1条  本会は、茨城県老人福祉施設協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を茨城県社会福祉協議会内におく。
 (目 的)
第2条 本会は、会員の老人福祉法上による老人福祉施設及び在宅サービス事業並びに介護保険法上による居宅介護支援事業及び居宅介護サービス事業(以下「老人福祉施設等」という。)の経営管理に関する研究、情報交換及び職員の資質の向上のため必要な事業を展開し、老人 福祉施設等の持続的発展及び社会的認識の高揚を図ることによって、茨城県の老人福祉の向 上に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第3条 本会は、第2条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 関係官庁及び諸団体との連絡調整
(2) 会員相互の連絡調整及び情報交換
(3) 老人福祉施設等の経営及び管理運営に関する研修会・勉強会の開催
(4) サービスの質の向上のための研修会・勉強会の開催
(5) 職員の福利厚生に関する事業
(6) その他目的達成に必要な事業

●第2章 役員並びに組織
 (会 員)
第4条 本会は、第5条に掲げる老人福祉施設等の施設長又は責任者(以下「施設長等」という。)
をもって会員とする。
正会員は、社会福祉法人立または公立の社会福祉施設等の施設長等とする。
準会員は、社会福祉法人以外のものが設置する老人福祉施設等の施設長等で理事会が認め たものとする。
次の場合は、理事会にはかり、会員の資格を失う。
(1) 退会届が提出されたとき。
(2) 会費の滞納が3年以上にわたるとき。
(3) 本会の名誉を汚し、または本会の目的に反する行為があったとき。
 (部 会)
第5条 会員は、会員の設置運営する施設の種類に応じて次の部会に所属するものとする。
(1) 養護老人ホーム部会の部会員は、養護(盲)老人ホームの施設長等とする。
(2) 特別養護老人ホーム部会の部会員は、特別養護老人ホームの施設長等とする。
(3) 軽費老人ホーム部会の部会員は、軽費老人ホームA型・ケアハウス並びに前号(2)に併設するケアハウスの施設長等とする。
(4) 在宅福祉部会の部会員は、前各号以外の老人福祉施設等の施設長等及び前各号の福祉施設に併設する施設長等とする。
 2 部会の活動は、部会規程による。
 (役 員)
第6条 本会には、各部会に所属する施設長等である会員より選出された理事21名、及び正副会長の推薦により、理事5名以内を置き、総会に報告する。
理事は、互選により会長1名、副会長3名及び各委員会の委員長を選出し、総会の承認を得る。
 (会長並びに副会長) 
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
 (役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、会長の再任は原則3期までとする。
補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
 (理事会) 
第9条 理事会は、会長が召集し、委員会への諮問並びに報告を受けると共に各理事は各部会の意見を集約し、総会に付議する事項その他重要な事項を協議する。
会長が必要と認める場合には、その都度理事会を開催することができる。
理事会には必要に応じ、意見を求めるために会長の指名する会員及びその他学識経験者等を参加させることができる。 

●第3章 監 事
 (監 事)
第10条 本会には、各部会より選出された監事4名を置く。
監事会は、本会の業務及び会計を監査し、理事会及び総会において報告する。
監事の任期は、第8条の役員の任期に準ずる。

●第4章 顧 問
 (顧 問)
第11条 本会には、顧問を置くことができる。
顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、総会に報告する。
理事会は、必要に応じ顧問に助言を求めることができる。

●第5章 代議員
第12条 社会福祉法人全国老人福祉施設協議会の代議員については、理事会において、理事の互選により選出する。

●第6章 委員会等
 (委員会)
第13条 本会には、以下の委員会を置く。
(1)常設委員会
(2)特別委員会
特別委員会は、必要により理事会に諮り、設置することができる。
各委員会の委員長は、理事の内より会長が指名する。
各委員会の定数は20名以内とする。
委員会の活動は、委員会規程による。
 (研究会)
第14条 本会には、必要により職種別の研究会を設置することができる。
研究会の活動は、研究会規程による。
 (専門部会)
第15条 本会には、福祉専門職団体を専門部会として設置し、提携することができる。
専門部会は、それぞれ独自の会則により活動することができる。
専門部会は、本会の事務経費の一部を負担し、本会は専門部会の事務をおこなうことがで きる。
専門部会の細部は、専門部会規程による。
 
●第7章  総 会
 (総 会)
第16条 総会は、役員の選出、事業計画、事業報告、予算書、決算報告、会則の変更その他の重要事項を決定する。
総会は、会長が召集し年1回以上開催する
次の各号に該当する時には、1ヶ月以内に開催しなければならない。
 (1) 会長が必要と認めた場合
 (2) 理事の過半数が必要と認めた場合
 (3) 会員の過半数が必要と認め理事会の承認を得た場合
総会に議長を置き、議長はその都度選任する。
総会は、会員の過半数の出席(委任状によるものも認める。)をもって成立する。
総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところ による。
 
●第8章 事務局
 (事務局)
第17条 本会の事務局は、茨城県社会福祉協議会内に設置する。
本会には、事務局長1名、職員若干名をおくことができ、理事会の承認を得て会長が任免する。
事務局は、「事務局規程」に基づき事務をとりおこなうものとする。
 
●第9章 会 計
 (会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 (本会の収入)
第19条 本会の収入は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
  (会 費)
第20条 会費は、会費徴収規程のとおりとする。
 (細部の決定)
第21条 本会則に規定のない事項及び運営上の細部については、理事会において協議の上とりおこなう。

 付 則  この会則は、平成11年  2月22日から施行する。
 付 則  この会則は、平成11年 12月18日から施行する。
 付 則  この会則は、平成13年 3月30日から施行する 
 付 則  この会則は、平成14年 5月16日から施行する。
 付 則  この会則は、平成15年 3月28日から施行する
 付 則  この会則は、平成15年 5月12日から施行する。
 付 則  この会則は、平成16年 5月12日から施行する
 付 則  この会則は、平成19年 5月22日から施行する



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